過払い請求とは

  1. 債権者にお金を払い過ぎている場合がある

    過払い金とは、債権者に対して支払い過ぎていたお金のことをいいます。例えば、消費者金融など利息制限法の上限を超えた高い利息で借金をして、その債権者に長期間に渡って返済をしているような場合に発生する可能性があります。利息制限法に基づいて、これまで返済した金額を計算してみると、利息だけでなく元金も返済し終わっている、もしくは支払過ぎているという状態が起こるのです。法的にみて支払う義務のないお金を、そうと知らずに支払っていたわけですから、当然返還を請求できます。
    生活を立て直すための資金にもなりますから、過払い金があるとわかった時には、きちんと請求をする必要があります。

  2. 利息制限法と出資法

    なぜ過払い金が発生するのでしょうか。それには、「利息制限法」と「出資法」という二つの法律が関係しています。

    利息制限法に定められた利息

    元本10万円未満 年20%
    元本10万円以上100万円未満 年18%
    元本100万円以上 年15%
    しかし、この規定に違反したとしても、罰則がありません。

  3. 過払い金が発生して、自己破産を免れる場合も

    過払い金返還請求は、何も任意整理の場合だけとは限りません。自己破産や個人再生手続の場合でも、過払い金があるとわかった場合は、請求をする事ができます。任意整理・個人再生の手続では、返還を受けた過払い金を他の債務の返済に充てることで解決までの期間を短くする事も可能でしょう。また、自己破産でも回収した過払い金を代理人への手続費用や債務者の当面の生活費に充てるという事もできるでしょう。
    何よりも、過払い金の発生によって、債務額が大幅に減れば、自己破産する必要がなくなる場合さえあります。

    出資法に定められた利息

    利息制限法を超えるものについては上限で年29.2%
    (ただし2000年6月1日以前の貸付については年40.004%)
    これ以上の利息については、約束しただけででも3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科しています。

    貸金業者の儲けのしくみ

    このように、「利息制限法」と「出資法」で決められた利息には、「ここまでなら良い」とされる利率の上限に差があります。この差を利用して貸金業者は利益を得ているのが実情でです。つまり利息制限法には違反しているけど出資法には違反していないという隙間(グレーゾーン)の中で、利益を出しているという事になります。

    「みなし弁済」は殆ど成立しない

    「みなし弁済」とは、利息制限法の中にある、一定の条件を満たせば、利息制限法に違反する金利であっても有効な利息の支払とみなされる規定の事です。
    ただし、この「みなし弁済」の適用を受けるためには、厳格な条件をクリアしなければならず、殆どの貸金業者はこの条件を満たしていません。
    (みなし弁済が認められるための主な要件)

    登録を受けている貸金業者に対して、利息契約に基づいて支払をしていること
    借りた人が元本ではなく、「利息」として任意に支払をしていること
    貸金業者が契約の時に、貸金業規制法が規定する契約書を渡していること
    貸金業者が弁済金を受け取った時に、法律で決められた領収書を渡していること
    貸金業者が「みなし弁済」を主張して、過払い金の返還請求を拒もうとする場合もありますが、「みなし弁済」の要件が全て満たされることは実際にはほとんどありませんので、ひるまずに、債権者に過払い金の返還請求をしていく必要があります。しかし、一個人として請求しても債権者が要求に応じない場合もあるようです。やはり、法律家を介して請求をした方が良いでしょう。

  4. 過払い金が発生して、自己破産を免れる場合も

    過払い金返還請求は、何も任意整理の場合だけとは限りません。自己破産や個人再生手続の場合でも、過払い金があるとわかった場合は、請求をする事ができます。任意整理・個人再生の手続では、返還を受けた過払い金を他の債務の返済に充てることで解決までの期間を短くする事も可能でしょう。また、自己破産でも回収した過払い金を代理人への手続費用や債務者の当面の生活費に充てるという事もできるでしょう。
    何よりも、過払い金の発生によって、債務額が大幅に減れば、自己破産する必要がなくなる場合さえあります。

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