個人再生とは

  1. 個人再生とは

    一番のメリットは住宅を保持しながら、他の一般債権を圧縮できるという点でしょう。
    住宅を持っていない場合でも、返済の意思はあるが債務額が大きく、任意整理や特定調停では返済が難しい、しかしながら自己破産はどうしても避けたいという場合に検討する手続になります。再生計画が裁判所で認可されれば、任意整理や特定調停では難しい元本カットも可能になります。
    個人再生手続には、債権者の消極的同意が必要な小規模個人再生手続と、同意が不要な給与所得者等個人再生手続という2種類の方法があり、返済額もどの手続を利用するかによって異なります。

  2. 3年間で完済をしなくてはならず、適用も厳しい

    自己破産手続と違って、その借金にギャンブルなどの借入理由があっても個人再生手続は可能です。
    しかし、個人再生手続は最低限支払うべき金額が決まっています。返済金額は本人の居住地や扶養家族の有無、年収等により細かく分別されます。またもしも個人再生ではなく破産手続をした場合に、各債権者に配当される財産価値=精算価値よりも多い金額を必ず支払わなくてはなりません。
    裁判所で認可された金額を3年間で返済をしていきますが、支払途中で返済金額を変更したり、中止する事は原則できません。本人の離職や病気といった止むを得ない理由に限り支払が免責される場合がありますが、適用を受けるためにはそれまでに一定額の返済をしていることが前提となります。

  3. 住宅ローンが減額されるわけではない

    個人再生手続をとったからといって、住宅ローンが減額されるということはありません。あくまでも住宅ローンの支払は別途行った上で、他の債務を圧縮していくという手続です。
    手続にあたっては、裁判所に再生計画で予定された返済額の数ヶ月分の金額を、積立する必要があります。手続自体にある程度の費用がかかることをも見越して、準備をしなくてはなりません。ギャンブルや浪費等の理由で自己破産が選択できない、任意整理や特定調停より借金が減る可能性があるかもしれないから、といった漠然とした理由で、安易に選ぶべき手続ではありません。

  4. 小規模個人再生手続とは

    小規模個人再生手続は下記に該当する人が利用できます。

    住宅ローンなどを除く無担保の借金の総額が5000万円以下であること
    将来において継続して一定の収入を得る見込みのある個人であること(サラリーマンはもちろん、自営業者や農業事業者、年金受給者でも利用することができます)
    弁済総額は,原則として再生債権総額(住宅資金特別条項を定める債権以外の債務の合計額)の5分の1以上の額、もしくは自己破産した場合の配当額よりも多く返済することが必要です。(清算価値保障原則)

    再生計画案に同意しないと回答した債権者が、債権者総数の半数未満(つまり、債権者の消極的同意が半数以上必要になる)
    かつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えない
    再生計画案が認められるのは下記の場合です。

    住宅ローン以外の借金の総額が100万円未満の場合は全額
    100万円以上の場合、額によって100~300万円を返済する(最低弁済額要件:平成17年から個人再生の利用限度額が5000万円まで引き上げになりました。この結果、再生債権総額が3000万円を超える場合、再生債権総額の10分の1に相当する金額が、最低弁済額となっています)

  5. 給与所得者等再生手続

    小規模個人再生手続を利用できる人のうち、給与など定期的に収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さい場合に利用することができます。具体的にはサラリーマンや公務員などが適用を受けます。
    給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続と違って債権者の同意は不要ですが、返済金額が大きくなる傾向があります。また、下記に記載されている期間内には申立をすることができません。

    給与所得者等再生計画の認可決定が確定した日から7年以内
    再生計画を進めるのが極めて困難となった場合の免責が確定した日から7年以内
    自己破産した人のうち免責決定が確定した日から7年以内
    返済額については小規模個人再生手続が適用される条件のほかに、下記の用件も加わります。

    一年相当の手取収入額から最低生活費を引いた額の2倍以上の額を返済する(可処分所得要件)という要件が必要になります。
    つまり収入が多く、妻子(扶養家族)がいない場合は、可処分所得が多くなり、その分最低返済金額も多くなる傾向があります。

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